国会議員の皆様にお願いがあります。
女性宮家創設について
まことにお忙しいかと存じますが、私事では無く国家の重要案件ですので国会議員の皆様に是非とも目を通していただければと思います。
現在、女性宮家創設が頓挫しております。にもかかわらず、女性宮家創設の対案である「旧宮家子孫の皇籍取得」について対象者が確定すらしておりません。
このままでは近い将来皇室に悠仁様がお一人残されることになります。
皇族としてたった一人皇室に残される絶対的な孤独感を想像したことがありますか?
絶対に男子を産まなければならないという環境に嫁いでくださる女性(悠仁親王妃殿下)は果たして現れるのでしょうか?
そばに実の姉が居てくれるのと、赤の他人である元国民に新しい宮家として囲まれるのとどちらが良いと思われますか?
それに10年経ってやっぱり旧宮家子孫の皇籍取得はできませんでした、となったとき女性宮家を創設しようとしても内親王殿下の出産適齢期が過ぎてしまう恐れがありますし、きっとご結婚によって臣籍降下なさっておられるのです。それでは皇室の存続は絶体絶命の危機に直面します。
ですから内親王殿下にはご結婚後も皇族として残っていただいて悠仁様を皇族として側でお支えいただき、悠仁様とその直系に万が一のことがあれば皇位継承資格を女系にも拡大する、そのためにも女性宮家創設が必要だと私は考えます。
週刊新潮(H23.12.15号)や保坂正康氏の調査(文藝春秋H17年3月特別号)そして笠原英彦慶応大学教授(チャンネル桜での討論会H22.3.8園部逸雄氏および内閣官房からの情報)、さらに竹田恒泰氏の発言にもあるとおり、旧宮家子孫に皇籍取得者が居ないのは、明白です。
竹田恒泰氏は「国民から求められれば一族として答えを出さなければいけないという緊張感ができつつある」と発言していますが、要するに「緊張感すらできていない」ということなのです。
1.皇位継承資格を男系に限定していれば、たとえ旧宮家子孫が皇籍取得したとしても近い将来皇統が断絶するのは明らかです。
2.それならばなぜ男系でなければならないのか?男系でなくても直系ならば三種の神器を受け継いで大嘗祭をやれば天皇なのではないですか?
3.千年後の日本人に、このすばらしい国体を引き継ぐために我々はどうすべきなのか?
下記のリンク先もお読みください。
よろしくおねがいいたします。
臣下として皇統論をどういう姿勢で論ずるべきか~論点としてふまえておくべき事
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n127976
皇室の誕生率 男系継承は可能なのか?
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-440.html
旧皇族の皇籍復帰等の方策~皇室典範有識者会議の見解
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-693.html
旧皇室典範制定時に、なぜ天皇は男系男子に限定されたのか?
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n112531
なぜ皇統は男系で続いてきたのか?
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n119706
天皇皇后両陛下、皇太子秋篠宮両殿下の伝統観
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n120238
大嘗祭、新嘗祭について~天皇と言う存在の本質~大嘗祭は天照大神が皇御孫命に斎庭の稲を授けられたという神話の実修
http://togetter.com/li/386588
男系主義は日本の誇りか? 田中卓皇學館大学名誉教授
http://togetter.com/li/396258
『万世一系』とは「天皇の位が必ず皇族の籍を有せられる方によって継承され皇族以外の他姓の者に皇位が移されたことは絶対にない」という意味
http://togetter.com/li/387134
皇室には氏なしの意義~日本の皇室に易姓革命は起こらない~田中卓教授の解説
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-691.html
皇室典範義解の第一条の解説について~田中卓皇學館大学名誉教授
http://togetter.com/li/391223
神武天皇のY染色体について~天皇の存在を唯物論で語ってはいけません。
http://togetter.com/li/387135
『男系を維持する理由などはむしろどうでも良い』by竹田恒泰
http://togetter.com/li/388029
●皇室典範改正私案
1.皇位継承資格を女系にも拡大、ただし兄弟姉妹間は男子を優先する。
2.皇族間での養子縁組を可能にする。ただし皇室会議を経るものとする。具体例として悠仁様を皇太子殿下のご養子にするなど。
3.一般国民は皇族になることはできない。ただし皇族の配偶者として皇籍を取得する場合を除く。
4.歴代天皇の四世以降は請願によって皇室会議を経て皇籍を離脱することが出来る。
補足)憲法改正時には第二条を「皇室会議で改正した皇室典範は国会の承認を要する」と改正する。
まことにお忙しいかと存じますが、私事では無く国家の重要案件ですので国会議員の皆様に是非とも目を通していただければと思います。
現在、女性宮家創設が頓挫しております。にもかかわらず、女性宮家創設の対案である「旧宮家子孫の皇籍取得」について対象者が確定すらしておりません。
このままでは近い将来皇室に悠仁様がお一人残されることになります。
皇族としてたった一人皇室に残される絶対的な孤独感を想像したことがありますか?
絶対に男子を産まなければならないという環境に嫁いでくださる女性(悠仁親王妃殿下)は果たして現れるのでしょうか?
そばに実の姉が居てくれるのと、赤の他人である元国民に新しい宮家として囲まれるのとどちらが良いと思われますか?
それに10年経ってやっぱり旧宮家子孫の皇籍取得はできませんでした、となったとき女性宮家を創設しようとしても内親王殿下の出産適齢期が過ぎてしまう恐れがありますし、きっとご結婚によって臣籍降下なさっておられるのです。それでは皇室の存続は絶体絶命の危機に直面します。
ですから内親王殿下にはご結婚後も皇族として残っていただいて悠仁様を皇族として側でお支えいただき、悠仁様とその直系に万が一のことがあれば皇位継承資格を女系にも拡大する、そのためにも女性宮家創設が必要だと私は考えます。
週刊新潮(H23.12.15号)や保坂正康氏の調査(文藝春秋H17年3月特別号)そして笠原英彦慶応大学教授(チャンネル桜での討論会H22.3.8園部逸雄氏および内閣官房からの情報)、さらに竹田恒泰氏の発言にもあるとおり、旧宮家子孫に皇籍取得者が居ないのは、明白です。
竹田恒泰氏は「国民から求められれば一族として答えを出さなければいけないという緊張感ができつつある」と発言していますが、要するに「緊張感すらできていない」ということなのです。
1.皇位継承資格を男系に限定していれば、たとえ旧宮家子孫が皇籍取得したとしても近い将来皇統が断絶するのは明らかです。
2.それならばなぜ男系でなければならないのか?男系でなくても直系ならば三種の神器を受け継いで大嘗祭をやれば天皇なのではないですか?
3.千年後の日本人に、このすばらしい国体を引き継ぐために我々はどうすべきなのか?
下記のリンク先もお読みください。
よろしくおねがいいたします。
臣下として皇統論をどういう姿勢で論ずるべきか~論点としてふまえておくべき事
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n127976
皇室の誕生率 男系継承は可能なのか?
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-440.html
旧皇族の皇籍復帰等の方策~皇室典範有識者会議の見解
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-693.html
旧皇室典範制定時に、なぜ天皇は男系男子に限定されたのか?
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n112531
なぜ皇統は男系で続いてきたのか?
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n119706
天皇皇后両陛下、皇太子秋篠宮両殿下の伝統観
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n120238
大嘗祭、新嘗祭について~天皇と言う存在の本質~大嘗祭は天照大神が皇御孫命に斎庭の稲を授けられたという神話の実修
http://togetter.com/li/386588
男系主義は日本の誇りか? 田中卓皇學館大学名誉教授
http://togetter.com/li/396258
『万世一系』とは「天皇の位が必ず皇族の籍を有せられる方によって継承され皇族以外の他姓の者に皇位が移されたことは絶対にない」という意味
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http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-691.html
皇室典範義解の第一条の解説について~田中卓皇學館大学名誉教授
http://togetter.com/li/391223
神武天皇のY染色体について~天皇の存在を唯物論で語ってはいけません。
http://togetter.com/li/387135
『男系を維持する理由などはむしろどうでも良い』by竹田恒泰
http://togetter.com/li/388029
●皇室典範改正私案
1.皇位継承資格を女系にも拡大、ただし兄弟姉妹間は男子を優先する。
2.皇族間での養子縁組を可能にする。ただし皇室会議を経るものとする。具体例として悠仁様を皇太子殿下のご養子にするなど。
3.一般国民は皇族になることはできない。ただし皇族の配偶者として皇籍を取得する場合を除く。
4.歴代天皇の四世以降は請願によって皇室会議を経て皇籍を離脱することが出来る。
補足)憲法改正時には第二条を「皇室会議で改正した皇室典範は国会の承認を要する」と改正する。
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