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小森義峯「日本国憲法の正当性~小林・芦部両教授に問う」

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テーマ : 絵本・制作・イラスト
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集団的自衛権 歴代内閣の見解

読売新聞 2014.03.17
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テーマ : 絵ブログ
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ヘンテコ憲法解釈を正そう

戦争はいやだ!戦争するくらいなら譲歩しよう!
ヨーロッパ中のそういう空気の中でナチスドイツがどんどん領土を拡大したことは忘れてはなりません。

他国の侵略には断固として対抗する、そういう姿勢が侵略を防ぐのです。

他国の謝罪要求に屈してきたからこそ更なる謝罪要求に悩まされている今の日本は、弱腰こそが戦争の種になることに気づかなければなりません。


集団的自衛権は、主権国家の「固有の権利」です。これを「保有しているが行使できない」とヘンテコ解釈で日本政府を拘束しています。集団的自衛権を行使できないということは、アメリカ以外の国とは軍事同盟を結べないということです。

どの国と軍事同盟を結ぶかは極めて政治的なことで、そのときの地域の軍事バランスなどを総合的に考慮して判断すべき事ですが、そのような自衛のための手段としての「共同防衛」を国際政治上の選択肢から除外させることが問題です。

内閣法制局などは官僚に過ぎず、日本が侵略を受けた際の国民の生命と財産に責任を負うことはありません。その証拠に、バブル崩壊のきっかけとなった総量規制というばかげた政策を実行した大蔵省は、国民の財産を大幅に毀損したにもかかわらず誰一人責任を問われていません。

「集団的自衛権を保有しているが行使できない」とするヘンテコ解釈は官僚の解釈であり、国民の生命と財産を守る責任を負う政治家のものではありません。


冷戦が終わったようにアメリカ一極覇権もやがて終わります。

その時何が起こるのか?日本単独で中国と対峙するのか?それとも他にも選択肢があるのか?

判断するべきは官僚ではありません。


現内閣で争点となっているのは、これまで内閣が自発的に拘束されてきた「集団的自衛権は保有しているが行使できない」という内閣法制局ヘンテコ解釈を見直すかどうかの問題です。
これは憲法解釈の問題であり、実際に集団的自衛権を行使するかどうかの問題ではありません。

たとえて言うなら、直球とカーブを持ち玉とする投手が登板するにあたって「カーブを投げる権利は持っているが、肘を痛めているので投げられない」と宣言したようなものです。

カーブが来るかもしれないと思わせておいて実際にはカーブがこない場合と、カーブが来ないとわかっているので直球だけに的を絞れば良い場合と、打者にとってはどちらが有利でしょうか?

この例を今の東アジアの現実に当てはめれば、投手が日本、打者が中国や北朝鮮となります。直球オンリーの投手なら「対戦したい」と思う打者は多いですが、変化球も投げられる投手となら打者も「対戦を避けたい」と思うでしょう。

集団的自衛権を保有しているが行使できない、なんてヘンテコ解釈を変更(投手交代)して、マトモな解釈に正すべきです。

ヘンテコ解釈によって集団的自衛権を「行使できない」と国家を縛るのではなく、憲法解釈の変更によって日本国も主権国家としての「固有の権利」集団的自衛権をあたりまえに行使できることをアピールし、政治が「滅多なことでは行使しないが必要なときには行使する」という態度を示すことが抑止力になるのです。

つまり、戦争しないためにこそ、集団的自衛権を行使できる、と解釈変更するべきなのです。

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内閣法制局の憲法解釈

読売新聞 2014.03.24

内閣法制局憲法解釈変更の前例
内閣法制局憲法解釈変更の前例

内閣法制局長官人事
内閣法制局長官人事

最高裁の判決(砂川事件)
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テーマ : 展示会、イベントの情報
ジャンル : 学問・文化・芸術

内閣法制局が「日本国憲法上、集団的自衛権を保有していない」と明言できない理由

仮に内閣法制局が「憲法上不保有」を明言したならば、1946年制定の憲法に照らして「憲法上不保有」でありながら、1950年代、60年代に締結した国際条約類で「保有」を度重ねて謳ったのは国際的不誠実行為でないか、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意」(日本国憲法前文)している日本としてあるまじき「信義則違反」行為でないか、との非難が燃え上がるのは目に見えている。この見地からしても、内閣法制局は「憲法上不保有」説を明言できない。
(佐瀬昌盛「集団的自衛権~論争のために」p.189)

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憲法九条と不戦条約(パリ条約またはケロッグ=ブリアン条約)

憲法9条の成立経緯 西修 より、憲法九条と不戦条約の関係について述べた部分を抜粋
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/17315/jfku062-02.pdf
p.21-22
上述の文書のうち,とくに注目されるのは,マッカーサーが放棄すべき戦争として,「紛争解決の手段としての戦争」のみならず,「自己の安全を保持するための手段としてさえもの戦争」をあげていることである。前者は,1928年の不戦条約を受けたものであることは明らかである。前述したごとく,同条約1条には,締約国は,「国際紛争を解決するための戦争を非とし」,同時に「国家政策の手段としての戦争を放棄すること」が規定されていた。この不戦条約を共同に提案したアメリカの国務長官・ケロッグおよびフランスの外務大臣・ブリアン(それゆえ同条約は,しばしばケロッグ・ブリアン条約と呼ばれる)によれば,「紛争解決の手段としての戦争」を「自衛戦争および制裁戦争を除いた不法な戦争,すなわち侵略戦争」を意味するものであると説明したという。
マッカーサーは,当然にこのことを知っていた。そのうえで,さらに「自己の安全を保持するための手段としてさえもの戦争」をもノートにあえて書きこんだのであった。このことは,マッカーサーが侵略戦争だけでなく,自衛戦争をも禁じることを日本国憲法に求めていたということである。この点は非常に重要であり,とくに銘記しておく必要がある。

p.33-34
問い(西)「あなたは,マッカーサー・ノートの全面的戦争放棄を,部分的戦争放棄に変更なさったそうですが,事実でしょうか。」
答え(ケーディス)「その通りです。私は例の黄色い紙<マッカーサー・ノートを指す>に書かれていた『自己の安全を保持するための手段としてさえも(even for preserving its own security)』という文言を削除しました。そしてその代りに,『戦争』のみならず,『武力の行使または武力による威嚇』をも放棄するよう加えました。なぜならば,『自己の安全を保持するための手段としての戦争』の放棄まで憲法に規定すれば,日本は攻撃されてもみずからを守ることができないことになり,このようなことは現実的ではないと思えたからです。私は,どの国家にも,自己保存(selfpreservation)の権利があると思っていました。日本は,他国の軍隊に上陸された場合,みずからを防衛することは当然できるはずです。ただ座して待ったり,侵略者に我が物顔でのし歩かせる必要はないわけでしょう。」
問い「当時,あなたは9条について,ケロッグ・ブリアン条約を思い浮べられたそうですが,この条約は,侵略戦争は明確に否定しているけれども,自衛戦争は否定していませんね。
答え「はい。その条約が1928年に署名されたとき,私は深い印象を受けました。そのとき私はロー・スクールに在籍していましたが,『これで平和の時代がやって来る』と思ったものです(笑)。マッカーサー・ノートには,『いかなる日本の陸,海,空軍も決して認められない』と書かれていましたが,私はそれに『その他の戦力』という字句をつけ加えたのです。ですから,それはケロッグ・ブリアン条約より進んだものになりました。」
問い「少し細かい質問になりますが,あなたは,『戦争』のみならず,『武力による威嚇または武力の行使」も放棄するよう明記されました。それはどうしてですか。」
答え「たしかケロッグ・ブリアン条約か国連憲章にそのような表現があったと思いますが。ただ当時それをみることができず,いまも持ち合わせていませんので,確認したわけではありません。」

p.71-72
第9条の規定が戦争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは,国際紛争の解決手段たる場合であつて,これを実際の場合に適用すれば,侵略戦争といふことになる。従つて自衛のための戦争と武力行使はこの条項によつて放棄されたのではない。又侵略に対して制裁を加へる場合の戦争もこの条文の適用外である。これ等の場合には戦争そのものが国際法の上から適法と認められているのであつて,1928年の不戦条約や国際連合憲章に於ても明白に規定してゐるのである。
※芦田均『新憲法解釈』からの引用部分

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テーマ : 絵画教室・制作日誌
ジャンル : 学問・文化・芸術

集団的自衛権に関する内閣法制局の憲法解釈は間違い。解釈を正しく変更するべき。

そもそも憲法9条は、その成立過程からして個別的自衛権はもちろん集団的自衛権も否定していません。

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」 報告書
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou/houkokusho.pdf
『(憲法9条は)個別的自衛権はもとより、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと読むのが素直な文理解釈』p.19

第18講 憲法9条 総司令部案の真相 西修先生
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131102/edc13110208500002-n1.htm
「マッカーサー・ノートにあった『自己の安全を保持するための手段としての戦争』の文言を削除したのは、それが非現実的だと考えたからです。」(ケーディス大佐)

憲法9条が確定する前に、『自己の安全を保持するための手段としての戦争』の文言をケーディス大佐が削除して、「紛争解決の手段としての戦争」を放棄したにとどまったのです。その「紛争解決の手段としての戦争」とは、1928年の不戦条約に由来しており、それは自衛権を容認するものでした。

東京裁判で高柳賢三弁護人は、不戦条約の締結国の意思を次のように簡潔にまとめている。
(1)本条約は、自衛行為を排除しないこと。
(2)自衛は、領土防衛に限られないこと。
(3)自衛は、各国が自国の国防または国家に危険を及ぼす可能性ある如き事態を防止するため、その必要と信ずる処置をとる権利を包含すること。
(4)自衛措置をとる国が、それが自衛なりや否やの問題の唯一の判定権者であること。
(5)自衛の問題の決定は、いかなる裁判所にも委ねられ得ないこと。
(6)いかなる国家も、他国の行為が自国に対する攻撃とならざる限り、該行為に関する自衛問題の決定には関与すべからざること。
(『太平洋戦争原因論』p.492)
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-1127.html


第19講 憲法9条 芦田修正が行われた理由 西修先生
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131109/edc13110907420000-n1.htm
「私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』を挿入することによって原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。」(芦田均)

そして、芦田均によって『前項の目的を達するため』が加えられ、「紛争解決の手段としての戦争」のための戦力保持が禁じられることになったのです。

つまり憲法9条は、その成立過程からして個別的自衛権はもちろん集団的自衛権も否定していません。


内閣法制局のヘンテコ解釈「保有しているが行使できない」という根拠は「憲法9条は自衛のための戦力保持すら禁止している」「しかし憲法13条で定めている国民の生命と財産を守るための国家の義務として、最小限度の軍備は保持できる」「だから個別的自衛権は行使できても集団的自衛権は行使できない」というものですが、

集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか/阪田雅裕(元内閣法制局長官)
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf

9条の成立過程、とくに起源となった不戦条約の解釈などを総合すれば、憲法9条は自衛権を否定していませんし、ましてや集団的自衛権だけは行使できないという根拠も存在しません。そのようなヘンテコ解釈が歴代内閣で踏襲されてきたことが問題であり、似たような状況が河野談話に関してもあらわれています。

テーマ : スケッチ
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内閣法制局による集団的自衛権の解釈に対する問題点



西修「日本国憲法を考える」 (文春新書)より

p.84

第一項は、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇または武力の行使」を放棄しているが、無条件ではない。これらが放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段として」である。とすれば、「国際紛争を解決する手段として」とはどのような意味なのかを吟味しなければならない。それを吟味すれば、1928年の不戦条約に由来するものであることを知るであろう。

p.104

集団的自衛権に関する政府の解釈には基本的な問題点がある。政府は、集団的自衛権を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」と定義づけている。これを北大西洋条約機構(NATO)第5条と比較してみよう。同条は、ある特定の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなし、国連憲章第51条に定められている個別的または集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復・維持するために、攻撃を受けた締約国を援助することを定めている。この援助には、兵力の使用を伴う、必要なあらゆる行動が含まれる。

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テーマ : 絵画
ジャンル : 学問・文化・芸術

国連憲章における「集団的自衛権」の制定経緯

国連憲章 第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/japanese.html



http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200901_696/069604.pdf

1944年10月 ダンバートン・オークス提案
自衛権は主権国家として当然であり、わざわざ明示的に盛り込む必要は無かったので、国連憲章第51条に相当する条項はこの時点では無かった。

1945年2月 ヤルタ会談
安保理の評決方式において、大国の拒否権が決定。
攻撃を受けた国家が他国の援助を受けることについて連合国(つまり国連)安保理の監視の下で制限されることに米州諸国やアラブ連盟が憂慮を示した。

1945年3月 米州諸国がチャプルテペック協定を調印(共同防衛体制)
1945年3月 アラブ諸国がアラブ連盟規約に署名(相互援助義務)

1945年4月 サン・フランシスコ会議
米州諸国は、米州の地域的共同防衛体制の自立が国連憲章上保障されるのでなければ会議から脱退する、と強行に唱えた。そして国連憲章第51条が盛り込まれ、「集団的自衛権」という概念が初めて明記された。

以下、私の解釈です。

ヤルタ会談で米州諸国やアラブ連盟が憂慮を示したのは、5大国のいずれか、もしくはその特別な庇護下にある国家から攻撃を受けたとき、その常任理事国に拒否権行使されたら単独防衛を強いられることになるからである。

「軍事同盟」としての連合国(つまり国連)常任理事国の拒否権によって共同防衛体制が大きく制約される懸念をもった国々が、サン・フランシスコ会議での修正によって、連合国(つまり国連)と別の枠組みの「軍事同盟」による「集団的自衛権」を確認的に獲得した。

それまでの「自衛権」の範疇であるとして地域的共同防衛体制を整えても、加盟国にとっては大国の拒否権によって共同防衛が否定されてしまう懸念があったので「集団的自衛権」として明確にする必要があったのである。

そして発足時には、連合国(つまり国連)自体の「集団的自衛権」と、NATOなど別の枠組みの「集団的自衛権」という、2重の「集団的自衛権」が存在することになった。その後、枢軸国であった日独が加盟したことによって連合国(つまり国連)自体の「集団的自衛権」は意味をなさなくなった。

つまり国連憲章での「集団的自衛権」は、国連以前の「軍事同盟」という共同防衛体制に相当するものである。

以上

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テーマ : バレエ
ジャンル : 学問・文化・芸術

集団的自衛権と国連憲章




色摩力夫「国際連合という神話」より

「集団的自衛権」という語は、国連憲章によって初めて登場した概念である。昔はそのような言葉はなかった。その故に「集団的自衛権」は国連によって創設された権利であり、本来の自衛権が新たに拡張されたものであるとする学説がある。はたしてそうであろうか。それは一見もっとものようではあるが、実はそうではない。

なぜならば、その表現は確かに新しいものではあるが、その中身は昔から存在していたものだからである。それは、国連憲章以前には「軍事同盟」という概念で説明されていたものである。厳密に言えば、「軍事同盟」とは、友好国間で一方の同盟国が戦争の事態に陥ったとき、他方の同盟国が条約上の義務により参戦するという合意である。しかも、条約上の義務が無くとも、友好国の安全が危殆に瀕して自国も間接の脅威にさらされる場合には、その国が自発的に参戦することも珍しくなかった。そして、これも合法的な戦争行為と見なされていたのである。つまり、これは現行の「集団的自衛権」の概念と変わるところはないといえる。従って、国連憲章第51条の規定は従来の「自衛権」を拡張解釈したものでもなく、それとは別に新しい権利を創設したものでもないことになる。

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テーマ : 仏教・佛教
ジャンル : 学問・文化・芸術

集団的自衛権/保有しているが行使できない権利って?

集団的自衛権は「保有しているが行使できない権利」とされていますが、その根拠は非常に奇怪で根拠に乏しい。


内閣法制局設置法
(所掌事務)
第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 その他法制一般に関すること。

内閣法制局長官は官僚です。その官僚が、上司である内閣総理大臣の政治判断すらも拘束するという根拠はない。
内閣法制局設置法には「憲法解釈について内閣総理大臣を拘束する憲法解釈権を有する」とは書いていません。

実際のところは、内閣法制局の憲法解釈を閣議決定などで追認してきたことで固定化されただけです。

集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか/阪田雅裕(元内閣法制局長官)
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
阪田雅裕の説明によると、日本国憲法9条は自衛戦争すらも否定しているが憲法13条により国民の生命財産を守るための必要最小限の自衛は認められる、と言っています。

実は、彼らは都合の悪い事実から目をそらしています。

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テーマ : 歴史
ジャンル : 学問・文化・芸術

プロフィール

ソクラテス太郎

Author:ソクラテス太郎
アテナイ人諸君、こういう噂を撒きちらした、こういう連中がつまりわたしを訴えている手ごわい連中なのです。
そして、その連中というのは、嫉妬にかられて、中傷のために、諸君をあざむくような話をしていたわけなのであって、かれらのうちには、自分でもすっかりそう信じこんで、それを他人に説いているような者もあるわけなのですが、いずれもみな厄介至極な連中なのです。

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